前回のLCCMを取得してから次のステップとしてはフィリピン市役所で結婚許可証をもらう必要があります。
本章はリストの3、4ステップ目になります。
- ①日本人がフィリピンに行く。
- ②在フィリピン日本大使館で日本人のLCCMを取得する。
- ③必要書類を持って(LCCM必須)、妻の居住する地域のCity hallにMarriage License(結婚許可証)の申請をする。
- ④Marriage Licenseは10日後に書類が発行されるので、ここまで行い日本人帰国。
- ⑤Marriage License入手後、フィリピンで挙式すべく日本人再渡比。(挙式はフィリピンでは法で決められており必須です)。
- ⑥挙式後、日本人帰国。Certificate of Marriage(結婚証明書)を妻が受け取り、その原本書類を日本人の居住する住所に郵送。
- ⑦日本人がCertificate of Marriageをもって日本人が住む市役所に行き、婚姻届け提出。
- ⑧戸籍謄本に妻が反映されるのを待って、オンラインにて在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)を行う。
- ⑨在留資格認定証明書がメールにて交付されるので、そのメールを妻に転送。
- ⑩フィリピンにある最寄りの査証申請代理店に妻がいき査証(visa)の申請を行う。
- ⑪visa発給されればパスポートを受け取りCFOセミナーの予約を行う。
- ⑫CFOセミナーを妻が受講し(日本人不要)、受講証明をもらう。
- ⑬飛行機チケットとvisaの添付があるパスポート、CFO受講証明、結婚証明書、在留資格認定証明書をもって妻、日本来日。
- ⑭日本到着の空港で在留カードをその場で発行してもらう。
- ⑮居住する日本の市役所に行き、外国人転入届を出す。ついでにマイナカードの登録もする。
結婚許可証とは
結婚許可証(Marriage License)とは、結婚をする2人が結婚するうえで問題ないこと
(未成年じゃないとか多重婚じゃないとか)を証明する書類です。
申請をしてから10日間市役所に公示され、問題なければ証明書を発行してもらえます。
これをもってないと、次の結婚許可申請に移れません。なので結婚許可証が発行されるまで強制的に10日間は次のフェーズに移れません。
私はこの申請を出した後のタイミングで一度帰国するスケジュールを立てました。
結婚許可証に必要な提出物
まずは、実際妻がIBA市役所で頂いた、必要事項のリストを添付します。
レ点が今回私たちが用意した書類になります。
※2人のステータスにより提出物は変わるので、各自の市役所でよく確認してください。
- 2人で事務所に赴くこと
- 日本人の出生証明書(戸籍謄本)
- 日本人の独身証明(大使館で取ったLCCM)
- 日本人、フィリピン人のIDもしくはパスポート
- フィリピン人の出生証明書(PSA発行のもの)
- フィリピン人の独身証明(PSA発行のもの)
- バランガイ(地区相当)役所で発行された“植物の愛”の証明書
- PMO(Pre-marriage orientation)セミナーを受ける
日本人が用意する書類
LCCMは大使館で取得したのでそれを提出してください。出生証明書とは戸籍謄本のことでよいのでそれを提出します。ただ明示はされていませんが、提出の際は英訳したものを一緒に提出し他方が良いと思います。
英訳は公的な証明書などつけなくてもよいため、自分でやっても問題ありません。なので、私は自分で翻訳したものを提出しました。パスポートも同様に翻訳したものを提出しています。
フィリピン人が用意する書類
出生証明書と独身証明書、ID、パスポートなどが必要です。上記リストに明示は有りませんが基本的に
PSA発行のものを求められがちなので、PSA発行のものを準備しておくのがよいと思います。
バランガイの証明書とは
バランガイとは日本でいうところの町とか郡のエリア範囲のことです。このバランガイにも事務所があり、IBA市にかぎっていえば、バランガイで「植物の愛」という証明書を要求されました。
植物の愛についてですが、私たちが申請したZambales州では、環境活動の一環のなかで、結婚する二人の愛も一緒に育むとかの意味合いでこのプロジェクト参加する必要がありました。それに貢献した証明として、二人で木の苗を植えているという写真が必要でした。その写真をバランガイ事務所にもっていき”植物の愛”という証明書をもらいました。
ちなみに植物の愛とは以下のことになります。
ただし、これは管轄する州によって違う部分になると思うので事前に市役所に確認してください。
PMOセミナー
Pre-marriage orientationセミナーとは結婚にあたり生活基盤の安定性とか、結婚生活におけるアドバイス的なセミナーのようですが、IBA市では5分ほどで終わりました。私が答えたものはなかったです。雑談で終わった印象です。
ただ、ここでも注意が必要です。IBA市では1週間のうち木曜日だけの実施でした。私たちはこのことを知らず、金曜日に市役所に行きこのことに気づきました。私は1週間の仕事の休日をしないといけないと落ち込んでいたところ、妻が交渉してくれてその日にセミナーを受けることができました。
しかし、これがすべての市役所で通用するかどうかは担当官次第なのでやはり事前に日時の確認をしていたほうがよいです。
まとめ
以上で結婚許可証の申請をし、10日後に問題なければ許可が下ります。
ここではパートナーの人に動いてもらうことが多くなるので協力して準備をすすめるのがよいでしょう。
次回はフィリピンでの結婚イベントから結婚証明書発行までをお送りします。
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